施設紹介
内容
◎ 法人の概要
社会福祉法人秋田聖徳会は、前身の秋田慈善会(明治23年創立)から、その歴史と伝統を受け継いでいます。県内社会福祉事業の先駆者としての誇りを持ち、地域社会とともに、子ども・高齢者・ひとり親家庭・障がい者(児)を支援し、総合的な社会福祉事業を進めています。
送迎・入浴・食事提供、療育、医療的ケア等について個別支援計画を作成し、お手伝いさせて頂きます。
◎ 目的
障害者総合支援法による生活介護事業で、重症心身障害者(障害支援区分5・6)の日中活動の支援をし、ディーセントライフ(健康で文化的で快適な生活)を目指します。
送迎・入浴・食事提供、療育、機能訓練、医療ケア等について個別支援計画を作成し、お手伝いさせて頂きます。定期的にモニタリングも実施します。
◎ 営業日及び利用について
営 業 日:月~土曜日(祝日も含む) 12/30~1/3は、休業日
営 業 時 間:9時00分~17時00分
看護師常勤としており、経管栄養、吸引等の医療的ケアを実施します。
障害区分5・6の方々に特化としておりますが、他区分で医療が必要な方は相談を受付けております。
◎ 利用料金
基本利用料金:原則1割負担(厚生労働大臣が定める基準額による)
食 事 代 :600円/食(食事提供加算対象者は自己負担300円/食)
入浴料金:200円/回
教材費等:実費
1日の主なスケジュール
8:30 | 迎え | 職員打合せ ※送迎時間・範囲は相談により決定 |
9:30 | 健康観察 | バイタルチェック等(看護師) |
10:00 | 入浴(AM) | 安静、機械浴、水分補給等 |
10:30 | 療育活動等 | 朝の会、スヌーズレン、音楽療法など |
11:30 | 昼食 | 食事準備、食事支援、口腔ケア |
12:00 |
| 食後の安静 |
13:30 | 入浴(PM)・安静 水分補給 個別支援等 | 機械浴、整容 安静、自由活動、水分補給等 個別活動、グループ活動、機能訓練 |
15:00 | 送り | 個別支援、自宅送迎の見送り 諸会議 |
16:30 |
| 後片付け・清掃 |
虐待防止及び身体拘束等の適正化のための指針
1.事業所における虐待防止に関する基本的な考え方
虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、障害者虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、虐待の防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する次の行為のいずれも行わない。
(1)身体的虐待
利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。
(2)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること、又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(3)心理的虐待
利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応、又は不当な差別的な言動、その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4)放棄・放置(ネグレクト)
利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者による身体的虐待・性的虐待・心理的虐待と同様の行為の放置、その他の利用者を擁護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
(5)経済的虐待
利用者の財産を不当に処分すること。その他利用者から不当に財産上の利益を得ること。
2.事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方
身体拘束は利用者の活動の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものであるという認識のもと、障害者虐待防止法及び児童虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、 拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘 束廃止に向けた意識をもち、身体拘束を行わない療育の実施に努める。
個々の心身の状況や障がいの特性を理解した上で、身体拘束を行わない療育活動を実施することが原則であるが、 例外的に以下の3つの要素を全て満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがある。
(1)切迫性
生命又は身体が危険にさらされる緊急性が著しく高いこと
(2)非代替性
身体拘束、その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと
(3)一時性
身体拘束、その他の行動制限が一時的なものであること
3.虐待防止及び身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会に関する事項
(1)委員会の設置及び開催について
虐待防止及び身体拘束等の適正化に努める観点から委員会を設置する。委員会は、年に1回以上開催し、次のことを協議する。
・虐待防止及び身体拘束等の適正化のための指針の整備に関すること
・虐待防止及び身体拘束等の適正化のための職員研修の内容に関すること
・虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
・虐待等を把握した時に、関係機関への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
・虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
・再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
(2)委員会の運営責任者及び担当者について
委員会の運営責任者は秋田聖徳会障がい福祉サポートセンター聖和管理者とし、担当者は虐待防止委員会委員の他、必要に応じて法人本部からも必要と認められる者を選出し、構成する。
4.虐待防止及び身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
(1)職員研修の実施について
虐待防止及び身体拘束等の適正化のための職員研修を年1回以上、及び新規採用時にオリエンテーションの中で実施する。
(2)研修内容について
研修内容は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき権利擁護及び虐待防止、身体拘束の適正化を徹底する。研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、電磁的記録等により保存する。
5.事業所内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針
(1)職員等が利用者への虐待を発見した場合、虐待防止責任者及び虐待防止担当者、更には秋田市障がい福祉課に報告する。
(2)相談や報告があった場合、虐待防止担当者は報告者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払い、虐待等を行った当人に事実確認を行い、必要に応じて関係者から事情を確認する。
(3)事実確認の結果、虐待等の事象が事実であると確認された場合には、当人に対応の改善を求めて必要な措置を講じる。
(4)上記の対応を行ったにも関わらず善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、秋田市障がい福祉課、外部機関に相談する。
(5)事実確認を行った内容や虐待等が発生した経緯を踏まえ、委員会において当該事案がなぜ発生したかを検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知する。
(6)虐待等の発生後、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を秋田市障がい福祉課に報告する。
6.虐待発生時の対応に関する基本方針
虐待等が発生した場合には速やかに秋田市障がい福祉課に報告するとともに、その要因の除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず厳正に対処する。また、緊急性の高い事案の場合には、秋田市障がい福祉課及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先する。
7.身体拘束発生時の報告・対応に関する基本方針
本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として、やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合、以下の手順に従って実施する。
(1)委員会の実施
緊急性や切迫性によりやむを得ない状況になった場合、委員会を開催し、切迫性・非代替性・一時性の三要件を全て満たしているかどうかについて評価し、確認する。また、当該利用者の家族等と連絡をとり、身体拘束実施以外の手立てを講じることができるかどうか協議する。上記三要件を満たし、身体拘束以外の対策が困難な場合は、拘束による利用者の心身の弊害や拘束を実施しない場合のリスクについて検討し、その上で身体拘束を行う判断をした場合は、拘束の方法・時間帯・期間・場所等について検討し、確認する。また、早期の段階で拘束解除に向けた取り組みの検討会を随時行う。
(2)利用者本人や家族等に対しての説明
身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努める。個別支援計画書に身体拘束を行う可能性を盛り込み、本人または保護者に同意を得る。また、身体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に家族等と締結した内容と方向性、利用者の状態などを確認・説明し、同意を得た上で実施する。
(3)記録
専用の様式を用いて、その態様及び時間、心身の状況・やむを得なかった理由などを記録し共有するとともに、身体拘束の早期解除拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討する。また、実施した身体拘束の事例や分析結果について、職員に周知する。なお、身体拘束の検討・実施等に係る記録検討・実施等に係る記録は5年間保存する。
(4)拘束の解除
上記の記録と再検討の結果、身体拘束の三要件に該当しなくなった場合は、直ちに身体拘束を解除し、利用者・家族等に報告する。
8.苦情解決体制の整備
家族及び利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口の設置、その他必要な措置を講ずるものとする。
9.当該指針の閲覧に関する基本方針
本指針は、利用者やその家族等が自由に閲覧できるように事業所内に常設し、文書またはホームページ等で公表する。
附 則 この規程は、平成31年 4月 1日から施行する。
附 則 この規程は、令和 5年 6月13日から施行する。